
学内規則・規程
岐阜経済大学セクシャル・ハラスメント防止・対策委員会規則
(制定2005年4月1日)
| 第1条 | 本学におけるセクシャル・ハラスメントなど人権侵害防止のための活動をおこなうために、岐阜経済大学セクシャル・ハラスメント・ガイドラインに基づき、岐阜経済大学セクシャル・ハラスメント防止・対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。 |
|---|---|
| 第2条 | 委員会は、次の者をもって構成する。 ■学長が委嘱した委員2名 ■学部長、総務課長、教務課長、学生課長 ■岐阜経済大学教職員組合執行委員長が委嘱した委員2名 ■総務課員1名 学長が委嘱した委員のうち1名は委員長、他の1名は副委員長とする。 学長が委嘱した委員の任期は2年とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合の後任者の任期は、その残任期間とする。 |
| 第3条 | 委員会は、委員長が招集しその議長となる。 委員会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決定する。 委員長が必要と認めた場合は、委員会の議を得て、構成員以外の者の出席を求めることができる。 |
| 第4条 | 委員会は、次の事項を審議する。 ■セクシャル・ハラスメントを防止・排除するための広報・啓発活動及び研修の企画・実施に関すること。 ■セクシャル・ハラスメント発生に伴う対処に関すること。 ■その他、セクシャル・ハラスメント問題の解決に関すること。 |
| 第5条 | 委員会は、前条の目的達成のために、相談窓口及び調査・調整小委員会を置く。 相談窓口及び調査・調整小委員会については、これを別に定める。 |
| 第6条 | 委員会は、セクシャル・ハラスメントの発生に伴い、対応策をまとめたきは、これを学長に進言する。 |
| 第7条 | この規程の改廃は、委員会の議を経て大学協議会で決定する。 |
| 第8条 | 委員会に関する事務は、総務課が担当する。 |
この規定は、2005年4月1日から施行する。
岐阜経済大学セクシャル・ハラスメント相談窓口、調査・調整小委員会規程
(制定2000年6月6日)
| 第1条 | 岐阜経済大学セクシャル・ハラスメント防止・対策委員会規則第5条第2項に定める相談窓口及び調査・調整小委員会については、この規程の定めるところによる。 (相談窓口) |
|---|---|
| 第2条 | セクシャル・ハラスメントに関する相談のため、セクシャル・ハラスメント相談窓口を設置し、相談員を配置する。 |
| 第3条 | 相談員は、次の各号によりセクシャル・ハラスメント防止・対策委員会(以下「防止・対策委員会」という。)が推薦し、学長が委嘱する。 ■学部から教員各2名 ■事務職員から2名 ■学生相談室から1名 ■保健室から1名 相談員は、その3分の1以上を女性とする。 相談員の任期は、2年とする。但し、重任を妨げない。 相談員は、担当事案に関して、事実調査を行ってはならない。 |
| 第4条 | 相談員相互の連絡、調整、研修等相談を行う上で必要な措置を検討するため、相談員連絡会議を置く。 相談員連絡会議は、防止・対策委員会委員長が召集する。 (調査・調整小委員会) |
| 第5条 | 防止・対策委員会は、相談窓口への相談者がセクシャル・ハラスメントの被害の救済や相手との調整などを望む場合に、セクシャル・ハラスメント調査・調整小委員会(以下「調査・調整小委員会」という。)を設置する。 |
| 第6条 | 調査・調整小委員会委員は、次の各号により防止・対策委員会が推薦し、学長が委嘱する。 ■専任職員男女若干名(相談員および当事者の所属する部署の職員を除く) ■必要に応じて学外の専門家 調査・調整小委員会委員の氏名は公開しないものとする。 |
| 第7条 | 調査・調整小委員会は、当該事案に係る任務の終了をもって解散する。 |






