
セクシャル・ハラスメント ガイドライン
岐阜経済大学セクシャル・ハラスメント防止等に関するガイドライン
制定 2000年3月15日
ガイドライン制定の目的
セクシャル・ハラスメントは、人間としての尊厳や人権を侵害する行為です。本学では、日本国憲法、教育基本法、男女雇用機会均等法、男女共同参画社会基本法の精神に則り、本学における全ての構成員が個人として尊重され、快適な環境において学び、研究し、働く権利を保障するためにこのガイドラインを定めます。
本学はセクシャル・ハラスメントなど人権侵害と性差別のない大学づくりに取り組み、万一、セクシャル・ハラスメントが発生した場合には、迅速に対応し適正かつ公正な措置を行います。本学構成員は、このガイドラインの趣旨を理解しセクシャル・ハラスメントの防止に努めます。
以上の目的を達成するために、セクシャル・ハラスメント防止・対策委員会(以下、「防止・対策委員会」という)を設けます。
セクシャル・ハラスメントの定義
セクシャル・ハラスメントとは勉学、研究、課外活動、就労等の関係においてなされる相手の意に反する性的言動で、行為者本人が意図するがどうかにかかわらず、相手に対し利益もしくは不利益を与えたり、不快感や差別感、あるいは脅威や屈辱感を与えることによって、学び、研究し、活動し、働く環境を著しく損なうことをいいます。
- 性的要求への服従または拒否を理由として、就学・就労上の利益または不利益を与えること。
- 就学・就労上の利益または不利益を条件として、性的誘いかけを行ったり性的に好意的な態度をとるように要求すること。
- 性的な言動、図画・文書の掲示・提示等により、就学・就労上不快の念を抱かせるような環境を生み出すこと、また、学生・職員の人格や個人としての尊厳を傷つけること。
なお、セクシャル・ハラスメントは、男性から女性に対して行われる場合が多いのですが、女性から男性に対して、または同性間において行われる場合もあります。また、職員と学生という関係だけではなく、学生同士(同級生同士、上級生と下級生、先輩と後輩)又は職員同士の関係においても起こり得ます。
以上のセクシャル・ハラスメントの判断基準は、行為者の意図や行為の態様によってではなく、相手が不快に思うか否かによってなされます。
ガイドラインの対象および適用範囲
本ガイドラインは、本学の学生(本学で教育を受ける全ての者)と、職員(勤務形態を問わず本学で就労する全ての者)を対象とします。また、このガイドラインは、授業時間、課外活動時間、勤務時間、本学キャンパスの内外を問わず、適用されます。
セクシャル・ハラスメント防止に向けた活動
本学は、セクシャル・ハラスメントの発生を防止するために、防止・対策委員会において、以下のような活動の具体化・促進に努めます。
- 啓発・啓蒙活動
例えば、学習会・講演会・シンポジウムなどの開催、リーフレットの作成・活用や他の適切な広報活動の重視等、広く啓発・啓蒙活動を行うことによって、学生、職員がセクシャル・ハラスメントに関して理解を深めるようにします。 - 研修活動
相談員はもちろんのこと、防止対策関連委員及び役職者の研修活動も重視します。 - 実態調査
アンケートや意見箱などを活用して、定期的に適切な実態調査を行い、その結果を公表するとともに、防止対策に十分に反映するようにします。
相談・苦情処理への対応
本学は、セクシャル・ハラスメントに関して相談を希望する学生、職員等(以下、「相談者」という。)が安心して相談をし、被害を訴えることができる相談窓口を設置します。相談にあたっては、相談者のプライバシー及び相談内容の秘密が厳格に守られるとともに、理解不足による二次的な被害が起こらないよう十分に配慮します。
また、相談窓口とは別に、被害の救済や苦情処理に対応するため、防止・対策委員会の下に、セクシャル・ハラスメント調査・調整委員会(以下「調査委員会」という。)を設置します。
相談窓口
- 相談窓口として、セクシャル・ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を配置し、いつでも相談に応じます。
- 相談員の配置にあたっては、男女の構成に配慮し、また十分な研修・学習を義務付けるものとします。
- 相談員の氏名及び連絡先は各年度初めに学内に公表され、相談者は、面談だけでなく相談員に直接に連絡(手紙・電話・FAX・E-mail可)をとり、相談することができます。
- 相談員は、相談者の話を聞き、アドバイスをしながら、今後取り得る解決策・救済方法を探るとともに、その中から相談者がどの方法をとるか、相談者自身が意思決定をするための援助をします。また、必要であればカウンセリング機関など他の専門家の紹介をします。
- 加害者と疑われたり、そのような懸念を持つ学生、職員からの相談も受け付けます。
救済・苦情処理
- 相談員は、相談者が被害の救済や相手との調整などを望む場合には、その旨を防止対策委員長(以下「委員長」という。)に報告します。
- 報告を受けた委員長は、調査委員会に検討を依頼します。男女からなる若干名の委員で構成された調査委員会は、相談者の同意を得た上で調査や調整を開始し、その結果を防止・対策委員会に報告します。
- 報告を受けた防止・対策委員会は、審議の上、対応策を附しその結果を学長に報告します。
- 学長は、その報告に基づいて、必要な場合には適切な是正措置を取ります。なお、学長は、処分の検討が必要と考える場合には、その手続きの開始を適切な学内機関に要請します。
- 申し立て事案に関する最終結果は、相談者に報告されます。なお、最終結果に不服のある当事者は、その旨の申し立てを委員長に対して行うことができます。
- 処分後、加害者に対して再発防止のための人権教育・研修を行い、被害者に対しては、必要に応じて、カウンセリング等の救済措置を行います。
プライバシー等の保護と二次被害の防止
- 相談員及び救済・苦情処理に携わる者は、当事者のプライバシー、名誉、その他人権に配慮するとともに、知り得た秘密を外部に漏らさない義務(守秘義務)を負います。
- 学長及び委員長は、当事者(相談者、相手方当事者、相談員、防止・対策関連委員等)が二次被害にあわないよう努めます。
委員会等
相談窓口、防止・対策委員会に関し必要な事項は、規程により別に定めることとします。
その他
本ガイドラインは年ごとの運用の状況をみて、必要が生じた場合にはその都度、適切な見直し、改訂を行うものとします。






