【公欠届】
公欠は大学が認める公式の欠席で、成績評価において、自己都合の欠席とは区別されます。
下記に該当する場合は所定の手続きをしてください。また公欠したら、その旨を授業担当の教員へ必ず報告してください。
公欠だけで欠席回数が授業回数の3分の1を超えることがあらかじめ想定される場合は、事前に教務課に相談してください。
<教務課取扱の事由>
(1)忌引き(本人との関係による)
(2)学校保健法施行規則に規定された伝染病(インフルエンザ、はしか、おたふくかぜ等)
※ノロウィルス・ロタウィルスは含まれません。
(3)天災(原則2週間まで)
(4)交通機関の事故・ストライキ
(5)裁判員に指名
(6)単位認定を伴う実習(教職「一日研修会」「介護等体験」を含む)
<学生課取扱の事由>
(7)大学が認める公式戦・行事
事由により必要な添付書類が異なりますので、シラバスもしくは各担当課の窓口で確認してください。(1)〜(4)は事由発生後1週間以内に、(5)〜(7)は事由発生前に、それぞれ提出してください。
【欠席届】
病気・けが、就職試験など、公欠事由に含まれない事由により授業に出席しない場合、欠席として取り扱われます。
病気・けがなどで授業に出られない期間が2週間以上になる場合は、医療機関の診断書(原本)を添えて「欠席届」を教務課へ提出してください。担当の教員に連絡します。なお、2週間未満の病欠や就職活動による欠席については、教務課からの取次ぎは行いませんので、次回出席時に担当の教員に申し出てください。
※公欠届の(1)および欠席届については、医療機関の診断書に代えて、教務課窓口設置の「罹患(りかん)治癒証明書」でも代用できます。また大学ホームページからもダウンロードできますので、この様式に医療機関の証明をもらうことでも代用できます。
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