資格取得

介護等体験

中学校教諭1種免許状「社会」「保健体育」を取得するには、介護等体験特例法(*1)により介護等体験が必要です。

*1 介護等体験特例法について

平成10年4月1日から施行された「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(通称・介護等体験特例法)により、小学校教諭また中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、7日間を下らない範囲内で、盲学校、聾学校若しくは養護学校又は社会福祉施設等で、障害者、高齢者等に関する介護、介助、これらの者との交流等が必要となります。この法律は平成10年4月1日以降に入学した者に適用されます。

介護等体験の手続き

介護等体験について

  1. 体験先:県内の社会福祉施設(デイサービスセンター等)および岐阜県公立特別支援学校
  2. 体験期間:社会福祉施設…5日間、特別支援学校…2日間
  3. 実習費:10,000円(2008年4月予定)*食費・交通費・宿泊費は個人負担です。

介護等体験先決定までの流れ

  1. 「介護等体験申込書」を教務課へ提出する。(2年次の1月)
  2. 受講登録後、Webで登録する。(3年次の4月)3月に案内を送付します。
  3. 受入に係る書類を提出する。(3年次の5~6月)
  4. 実習費を納入し、介護等体験事前指導を受ける。(3年次の6月~7月)
  5. 体験先から受入諾否について大学に連絡がくる。(3年次の6月ごろ)
  6. 体験先決定:実習期間は6月頃~11月頃の予定

介護等体験事前指導

介護等体験を行う年度に行います。介護等体験を行うために必要な指導を行いますので必ず出席してください。
開催日時、場所等の詳細については掲示を確認してください。

介護等体験ノート

介護等体験事前指導(3年次6から7月)にて配布します。
介護等体験期間中は記録・日誌として使用し、体験終了後に必要箇所を全て記入のうえ、教務課窓口に提出してください。

介護等体験証明書

介護等体験終了後、体験先の学校および施設において「介護等体験証明書」へ記入・捺印してもらいます。本証明書は中学の教育職員免許状申請時に必要となりますので、受取り次第、教務課へ提出してください。

健康診断

大学で行う健康診断を必ず受診してください。体験先施設によっては、細菌検査結果等を求められる場合があります。

麻疹の抗体検査について

健康診断で麻疹の抗体検査を実施します。
2007年夏、関東地方を中心に大学生の間で麻疹が流行しました。麻疹の感染予防のための対策ですので、介護等体験希望者は必ず抗体検査を受けてください。抗体検査料2,500円は本人負担となります。検査の結果、抗体がない方については、後日予防接種を受けていただくことになります。

介護等体験期間の大学の授業について

公欠扱いとなります。手続きは、担当教員が行います。

介護等体験の取り消し

原則として辞退・変更は認めないこととしています。やむを得ない理由で辞退する場合は、ただちに教務課へ申し出てください。
体験直前や体験期間中の辞退は一切認めませんが、病気等やむを得ない場合は直ちに教務課に連絡をとり、その旨を伝えて指示に従ってください。