
学費の納入期限と延納制度
学費の納入期限
学費(入学料、授業料、施設拡充費)は、決められた期日までに収めなければなりません。前期・後期に分けて分割納入することもできます。学費の滞納者は除籍の対象となるので気をつけてください。
学費納入期限
| 前期 | 4月30日まで |
|---|---|
| 後期 | 9月30日まで |
規程では、前期分:4月30日、後期分:9月30日が納入期限となっていますが、金融機関の休みと重なる場合は、直前の営業日になります。
学費の延納制度
経済的事情により、前項の期限までに学費が納入できない場合には、期限内に所定の手続きを行うことにより、納入期限を延ばすことができます。
延納手続きは、財務課で窓口が開いている時間に行います。
延納「手続」期限
| 前期 | 4月30日(手続き後、納入期限が7月20日に延長される) |
|---|---|
| 後期 | 9月30日(手続き後、納入期限が12月20日に延長される) |
注意:復籍期限
教務規程により、授業料未納で除籍になった場合の復籍期限は下記の通りとなります。
延納の許可にかかわらず復籍期限を次の期日とする(当日が大学の休日に当たる場合はその前日)。
| 前期 | 8月20日 |
|---|---|
| 後期 | 1月20日 |









