
資格外活動(アルバイト)
在留資格「留学」は、大学教育を受けるためのもので、就労活動は認められません。その本来の活動である学業に支障のない範囲でアルバイトを行う場合には、あらかじめ本学の許可を受けた上で、最寄りの地方入国管理局などで「資格外活動許可」を受けることが必要です。
注意事項
アルバイトの時間は区分によって決められています。
| 所属区分 | アルバイトできる時間 |
|---|---|
| 大学院留学生 | 1週間に28時間以内 (大学の夏・冬・春期期間休暇中は1日8時間以内) |
| 学部留学生 | |
| 留学生別科生 | |
| 科目等履修生 | 1週間に14時間以内 (大学の夏・冬・春期期間休暇中は1日8時間以内) |
- 風俗営業又は風俗関連営業が含まれる場所(客の接待をして客に飲食させるバー、ホステスのいるスナック、パチンコ店、麻雀屋、ゲームセンターなど)ではアルバイトはできません。
- 「資格外活動許可」の有効期限は在留許可期限内です。
- 留学生が「資格外活動許可」を受けずにアルバイトをした場合など、無資格許可資格外活動の罪は罰金200万円(「出入国管理及び難民認定法」の一部を改正する法律(平成16年12月2日施行)による)となっています。
資格外活動許可申請の手順
- 学生課に「資格外活動許可申請書」(用紙は学生課)を添えて、「副申書」の発行を申し込む(学生課の審査で適当と認められると「副申書」が発行される)。
- 入国管理局に「資格外活動許可申請書」、「副申書」、「パスポート」、「外国人登録証」を持参し、申請する。(「資格外活動許可書」は、おおむね即日発行される)。







