
学内禁煙措置
趣旨
「健康増進法」(平成15年5月1日施行)により、多数の人が利用する施設(学校、体育館、病院など)の管理者に、受動喫煙(室内またはこれに準じる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)を防止するために必要な措置を講ずる努力義務が課せられることとなりました。
禁煙・喫煙箇所

禁煙箇所
指定の喫煙箇所を除く全構内
喫煙箇所
- 1号館西側
- 11号館西側
- 9号館 北側テラス1F
歩きタバコは構内全面禁止
実施日
2003年11月1日より
実施体制
| 学内禁煙推進実施本部 | ■本部長:学長 ■副本部長:経済学部長・経営学部長・事務局長・学生部長 |
| 学内巡回 | 適宜実施 |
| 禁煙教育 | ■喫煙者に禁煙教育チラシを配付 ■ゼミ担当教員が受講生に指導 ■新入生への禁煙講演会、タバコのリーフレット配布、個別相談等 |







